第1回口頭弁論期日では、次回期日が決められて終わることが多いですが、被告から答弁書が提出されている場合、答弁書に対しての反論を第1準備書面と提出しても、陳述擬制さることはないのでしょうか? 第1回口頭弁論期日にて第1準備書面を提出したことがある方はいらっしゃいますか? 通常そんなことはしないのでしょうか?