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小規模個人再生申し立てを考えておりましたが、
債権者から反対があり給与所得者等再生手続きに変更となりました。
当初、負債額600万円、返済額が5分の1の120万円で
3年払い月々3万5千円を予定していましたが、
可処分所得の2年分となると、
月々の支払いが6万2千円となり債務者の支払い能力を超えてしまいます。
ここで自己破産を進めようと思いましたが...
依頼人より「急遽子供ができた為に結婚したい」と申し出がありました。
彼女の職業は事務員だそうで結婚すれば、多少は弁済額が減ろうかと思いますが
いかがするのが賢明でしょうか。
返済年数を3年から5年へ変更するにはどの様な上限があるのでしょうか。
よろしくお願いします。