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トピック名:過払金訴訟の訴外和解

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こんにちは。ときどき拝見させていただいています。

法律事務所勤務2年です。
この1年くらい過払金訴訟を担当しているのですが,いまひとつよくわからない感覚があります。

過払金訴訟の訴外和解の際なのですが,
被告が過払金の返還金額よりも,判決を嫌がっているときがあるのですが,その理由って
なんなのでしょうか?

任意ですなおに和解してくれれば,被告の返還負担も少ないのに,
訴訟しないと返還してもらえない会社も多々ありますよね?
任意で金額が折り合わないときには,どうぞ訴訟にして下さいとまでいう担当者すらいますよね。
訴訟になったら,とにかく判決は困るという被告の担当者だったりすると,
なんだか不思議だなと感じます。

社会的信用とか判例を作りたくないとかそういう理由なのでしょうか?
強制執行がいやなだけなんでしょうか?
実利よりも判決をいやがっていることって意味があるのでしょうか?

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