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謄写手続について、質問がございます。
ある刑事事件を私選で受任する事になり、少し前に起訴状(写し)が裁判所から届きました。
これを基に刑事記録の謄写申請をしたいのですが、申請方法がよく分かりません。
現在、第1回公判期日前の段階であり、記録は検察庁が保有していると思うので、「閲覧・謄写申請書(検察庁用)」を裁判所に郵送し、裁判所書記官に受任弁護士である事の証明を受けた後、当該申請書を検察庁に郵送すれば良いと思ったのですが、謄写館が謄写手続の代行業務をしている事を知りました。
そこで、謄写館に電話確認したところ、謄写館に申請書をFAX送信するだけで良く、弁護人選任届は必要ないと言われました。この申請書は謄写館がFAXして送ってくれましたので、これを使用する予定ですが、本当にこれだけで良いのですか?受任弁護士である事の証明は必要ないのですか?随分と手続が簡略化しているようで、どうも不安です。
ちなみに、係属裁判所は神戸地裁尼崎支部です。謄写館は、同支部内にある兵庫県弁護士協同組合です。