民事執行センターのHPにある雛型を利用して、扶養義務等に係る確定債権による差押で銀行預金を差押える予定ですが、差押債権目録の「数種の預金があるときは、次の順序による。(1)定期預金(2)定期積金(3)通知預金(4)貯蓄預金・・・」とある順番は申立てる側で変更してもよいのでしょうか?