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はじめまして。
法律事務員のmikoです。10ヶ月前から弁1、事務1の事務所で勤務しています。
私の入所と同時に前任者は退職し、引継ぎもないまま今に至っております。
ご教示いただきたいことがあるのですが、H19年11月に養育費(子ども2人)と慰謝料の不払いで給与差押をしていて、昨年の9月はどちらも支払が無く、10月からは毎月養育費のみしか支払がない案件があります。
支払を求める内容証明を出しましたが、養育費しか入金されないため、昨年9月の養育費未払い分と、昨年9月からの慰謝料の滞納分を再び給与差押をすることになりました。
①この場合は、執行文を付与した調停調書の正本や送達証明は再び家裁に申請しなければなりませんか?
②前回の差押は取下げる必要はありますか?
自分ではまったくわからないため、当然弁護士に指示を仰ぎましたが、「わからないから自分で調べて」と言われたので、管轄の裁判所へ訊ねました。しかし裁判所から「先生に聞けばいいでしょ。いちいちこちらに聞かないで下さい」と言われ教えてもらえませんでした・・・。
もっと自分で調べるべきなのは承知していますが、一刻も早く申立をしなければならないため、この場をお借りしました。
どうか回答をお願い致します。