資格証明書の有効期限 過払い訴訟をするにあたって、 2ヶ月前に取得した資格証明書を 使用することはできるのでしょうか。 3ヶ月までOKとも聞いたのですが、 根拠となる 法律をご存知の方が いたら、おしえてください。(例:民事訴訟法○条)