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トピック名:給与差押えについて

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前任者からの引継案件なのですが,
一度,第三債務者に給与差押えの通知を出した後に,債務者との分割合意がなされたため
第三債務者に口頭で給与差押え停止の連絡をしている案件があります。
債務者からの入金が無くなったため,給与差押えを開始したいのですが,
もう一度第三債務者に通知を送ればいいのでしょうか・・・。
ちなみに停止期間は1年以上あります。裁判所への取り下げもなされていないようです。

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