弁護士から、控訴しておいてといわれたので、控訴申立書と判決謄本申請を裁判所に提出したところ、「判決謄本申請はしなくてもいいよ」と言われました。 いつも、控訴申立書と判決謄本申請はセットで提出していたので、あれっ!と思いました。 地裁と簡裁だと何か、違うのでしょうか? 判決謄本申請をとる必要性とは何かわかるかたいましたら、教えて下さい。