今回、初めて法人破産の申立をし、先日開始決定が出ましたのでその後の処理について弁護士に指示を仰いだところ、決定の写し等を債権者と依頼者に送ってと言われ、その通りにしたのですが、その後、債権者から「裁判所からも全く同じ書類が届いてるのですが・・・」という問い合わせが相次いでます。 破産手続開始通知書や債権届出書等は、申立代理人からは債権者へ送付しなくても良かったのでしょうか?