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トピック名:【破産:簡易配当】債権者の債権額等が未決定の場合

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簡易配当が決定している少額破産事件の債権者集会を控えています。
いつもなら債権者集会の場で簡易配当許可申請もしてしまうのですが、今回、物件の根抵当権者だった債権者が債権額と保険金額の決定・連絡をなかなかしてきません。

手引きによると「債権者集会終了後速やかに許可申請をして・・」とあるので、申請は後日でもいいのかと思いますが、そうなると、集会当日に提出する書面等はナシでいいのでしょうか。。?


初歩的な質問ですみません!
宜しくお願いします!

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