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トピック名:武富士の取引について

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過払い請求をしているときに
店番と会員番号が違うから一連の取引と違うの主張です。
同じ会社でも計算は個別になるんでしょうかね・・・
「依頼者は同じ会社じゃないですか。」と
一連の計算で提訴しても勝てる見込みはあるのでしょうか。

店番は同じで会員番号が違う2口の取引においても4ヶ月しか空白がないから
一連って考えていたんですが・・・
個別の主張です。

弁護士に聞いても・・・あいまいな答えしか・・・
判断に困っています。

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