過払い請求をしているときに 店番と会員番号が違うから一連の取引と違うの主張です。 同じ会社でも計算は個別になるんでしょうかね・・・ 「依頼者は同じ会社じゃないですか。」と 一連の計算で提訴しても勝てる見込みはあるのでしょうか。 店番は同じで会員番号が違う2口の取引においても4ヶ月しか空白がないから 一連って考えていたんですが・・・ 個別の主張です。 弁護士に聞いても・・・あいまいな答えしか・・・ 判断に困っています。