みなさん、こんにちは。 またまた、ど素人の私に、経験豊かな皆様の知識をご教示頂きたく、書き込み致します。 本当に、単純な質問で申し訳ありません。 国選弁護人選任書が裁判所からでたら、これは私選の弁護人選任のときと同じく、担当の検察官宛に提出するものなのでしょうか?