本文を表示
判決が確定し、訴訟費用確定処分の申立を行おうという話が出ましたが、事務所として初めてのことで、手順がわかっていません。
裁判所書記官に費用算出の項目や基準額を確認している所ですが、この申立は必ず行うものでは無いかと思います。
申立をされたことがある事務所の方に質問です。
申立を行うかどうかの判断基準はありますか?
ちなみに、今回の事件では原告代理人の立場で、被告2名に代理人が1名ついています。
『原告及び被告Aに生じた費用の各5分の4を同被告の負担とし、同費用の各5分の1及び被告Bに生じた費用を原告の負担とする』という判決が出されました。
全額請求ではないため、もしかしたら結果的にこちらの負担額の方が多くなることもあるのではないかと悩んでいるところです。
以上、よろしくお願いいたします。