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トピック名:訴訟物価額の算定基準

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法律事務の初心者です。

訴訟物価額の算定基準の計算について教えてください。
転貸借契約で賃借人が賃料を支払わないので、その場合は所有権と同じく目的物の価額の1/2で計算すればよいのでしょうか?

単純な質問で申し訳ありませんが、お願いいたします。

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