法律事務の初心者です。 訴訟物価額の算定基準の計算について教えてください。 転貸借契約で賃借人が賃料を支払わないので、その場合は所有権と同じく目的物の価額の1/2で計算すればよいのでしょうか? 単純な質問で申し訳ありませんが、お願いいたします。