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こんばんわ。いつも勉強させていただいております。
さっそくですが悩んでいます。
只今法人破産に着手しています。
依頼者あてに、会社建物共済の保険料の再請求通知があったようです。(払わなければ執行しますよ。未払い期間は保険おりませんよ。という内容)
依頼者から「お金がないので払いませんがいいですか? 払わなければいけないのですか?」との問い合わせが。ちなみに弁護士は「自己判断でお願いします」と言っていました。今後において、管財事件の換価対象物として大きな比重を占める建物&建物内の機械類に万が一事故があった場合・・・を考えると、保険継続すべきでは?と思うのですが・・・管財人が選任されれば売買契約成立までの保険料を財団から支出するのでしょうが、現時点で申立人(代理人)に保険を継続しなければいけないという法的な義務はあるのでしょうか?