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トピック名:法人破産における法人市県民税の処理について

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最近,生産事業年度の所得等に対する課税のうち,法人市県民税について

本来は納付義務があるところ,破産手続開始決定がなされたことを届け出ることにより,

課税を避けることができるとの記述を目にすることがありました。

具体的には,これはどのように手続すればよいのでしょうか。

管轄の役所に開始決定(写し)を送付するのでしょうか。

なにぶん不慣れなものですから,ご存知の方がいればよろしくお願いします。

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