最近,生産事業年度の所得等に対する課税のうち,法人市県民税について 本来は納付義務があるところ,破産手続開始決定がなされたことを届け出ることにより, 課税を避けることができるとの記述を目にすることがありました。 具体的には,これはどのように手続すればよいのでしょうか。 管轄の役所に開始決定(写し)を送付するのでしょうか。 なにぶん不慣れなものですから,ご存知の方がいればよろしくお願いします。