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最近,離婚訴訟が和解に終わり,裁判所書記官より調書ができたとの連絡の際に,
戸籍の届け出をこちらでするように言われました。
こちらの依頼者は,外国人のため,戸籍の届け出のほかに,外国人登録の関係でも
何か手続きをしないといけないと思うといわれました。
書記官も詳しく知らないらしく,こちらに丸投げの状態でした。
うちの事務所は離婚事件をあまりしていないので,何をすればよいのか詳細が分かりません。
また,後輩事務員が調書を受領に行ったときに,この事件に関する何かの書類を
出さないといけないチックなことを言われたらしいのです。
(戸籍届出後の戸籍謄本とかかな?と勝手に思ってますが・・・)
後輩事務員は,弁護士が分かっているだろうと詳しく聞いていないとのこと。
離婚訴訟・調停後の処理として具体的な実務について,教えていただけないでしょうか。
また,戸籍の届出後に裁判所に出さなければならない書類とは何でしょうか。
よろしくお願いします!!!