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トピック名:破産事件の保証人の扱いについて

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初めて書き込みさせていただきます
ユキノと申します

破産申立ての債権者(保証人)の扱いについて質問です

主債務者:申立人の前の夫
保証人(3名):①申立人,②申立人の前の夫の父(すでに死亡),③申立人の前の夫の母

という債務があります
主債務者にはその債務を支払う能力がなく
すでに申立人に対して支払い通知が債権者からきております
おそらく②,③に対しても来ているのでは?と思います

破産申立書の「債権者一覧表(保証人)」に
②申立人の前の夫の父(すでに死亡),③申立人の前の夫の母
をあげておくべきでしょうか?

②,③が代位弁済したという報告はまだ受けていません
どこかで「求償権は全額支払わないと発生しない」と聞いたことがあります

しかし,今後③が代位弁済をする可能性もなきにしもあらずなので
できれば破産債権にあげて免責を受けさせてあげたいのですが・・・

もし債権者にあげるとすれば、
②の場合は申立て代理人の立場で相続人調査までやっていいものでしょうか?

不勉強で申し訳ありませんがどなたかお知恵をお貸しください
よろしくお願いします

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