個人の自己破産で 現在 (破産開始決定が出て) 第1回の債権者集会前(=免責審尋もまだ)なのですが、 ・免責申立の取り下げは可能でしょうか? ・可能とすれば、いつまで可能でしょうか? ・破産申し立ての取り下げのように、 取り下げできる場合とできない場合があるでしょうか? ちなみに(関係ないかもしれませんが) 破産申し立て後 保全処分・保全管理命令はなされておりません。