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トピック名:管財事件における各種配当実施報告書

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管財事件で配当事案であった場合,最後に配当実施報告書を提出しますよね。
裁判所からいただいている書式には,「別紙写しのとおり配当額通知を発し」とあり,
配当額通知の写しを添付するようになっていますが,
これは全債権者分写しをつけなければいけないのでしょうか。
債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付していますか。

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