管財事件で配当事案であった場合,最後に配当実施報告書を提出しますよね。 裁判所からいただいている書式には,「別紙写しのとおり配当額通知を発し」とあり, 配当額通知の写しを添付するようになっていますが, これは全債権者分写しをつけなければいけないのでしょうか。 債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付していますか。