被疑者が勾留延長かどうか裁判所に聞いたときに、「勾留は延長しています。意見書出されますか?」と裁判所から言われました。 「弁護士がいなく分かりません」と答えたのですが、「じゃあ、意見書はなしで処理します」と言われました。 電話に出た人は「10分ぐらいでしたら、お待ちできます」と言われました。 勾留請求がきたら、すぐに意見書を提出しないといけないのでしょうか? それと刑事事件に精通するような実務の本がありましたら、教えてください。