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トピック名:刑事事件意見書

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被疑者が勾留延長かどうか裁判所に聞いたときに、「勾留は延長しています。意見書出されますか?」と裁判所から言われました。
「弁護士がいなく分かりません」と答えたのですが、「じゃあ、意見書はなしで処理します」と言われました。
電話に出た人は「10分ぐらいでしたら、お待ちできます」と言われました。

勾留請求がきたら、すぐに意見書を提出しないといけないのでしょうか?

それと刑事事件に精通するような実務の本がありましたら、教えてください。

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