どうかご教示ください。 初めて書き込みさせていただきます。入所一ヶ月未満の新人です。 根抵当権の抹消登記をするにあたって、裁判所の許可が必要か否か確認させてください。 根抵当権者が破産会社で、抹消原因は破産手続き開始後に生じています。 自分なりに調べたところ、登記原因が「解除」であれば、裁判所の許可が不要らしいのですが、根拠がわかりません。。破産法78条2項各号に該当しないから、ということなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。