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自由財産の拡張とかについて、自分なりに調べてみたのですが、イマイチよく分かりません。私自身の理解が足りていないので、うまく質問できるかどうか分かりませんが、教えていただけると嬉しいです。
(1)自由財産は、現行法上は99万円まで持ってよいことになっていますよね?でも、私が扱った破産管財事件では、解約返戻金のある保険とかは、10万円程度のものであっても解約を命じられました。なので、「99万円までは財産を持っていいはずなのになんで解約しなくちゃいけないんだろう?」と疑問に思っています。
これは、99万円までなら財産を持っていいのだけど、財産を持っている場合は(その金額如何にかかわらず)、自由財産拡張の申立をしなくてはならないという意味ですか?
(2)東京では、個人破産申立書の資産目録の欄に、「20万円以上」という記載が資産目録の所々に出てきますが、この「20万円以上」という金額には何の意味があるんですか?管財になるか同廃になるかの分かれ目なのでしょうか・・・。
(3)そもそも、自由財産の拡張は、どういう場合にすべきものなのでしょうか?
自由財産拡張の申立をやったことがないので、いまいち理解できておりません。見当違いの質問でしたら申し訳ありませんが、ご教授いただけないでしょうか。