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トピック名:破産手続開始決定通知の送付(公租公課庁)

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上記の件で、質問させていただきます。

個人の破産事件で、管財人側の事務所です。
開始決定の通知を送付しなければならない公租公課庁はどこなのでしょうか。

申立代理人からの被課税公租公課一覧表に記載のあるすべての役所に送付すればよいのでしょうか。
個人の場合、市役所と税務署のみでよいと以前何かで読んだことがあるのですが・・・。

実際、皆さんの事務所ではどうされているのでしょう。
もし、市役所と税務署だけに送付しているという方いらっしゃいましたら、理由を教えてください。

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