損害賠償事件で、原告(=刑事事件の被害者)、被告(刑事事件の加害者)です。 被告が保釈中のため、保釈保証金を仮差したいのですが、 保釈金は被告の弁護人名義で提出さえていました。 この場合、仮差押はできないのでしょうか。。 何か、これに近いことをやったことがいらっしゃたら教えて何でも教えて頂きたいです。 (保釈金ではなく、○○を差し押さえたなど) 被告は勤務先は既に解雇されており、不動産もありません。 預金口座はわかりません。 よろしくお願い致します。