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トピック名:裁判所の管轄について

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はじめまして。

法律事務所勤務3年目の者です。

いつも,分からないことがあると参考にさせてもらってます。

今回初めて質問をさせてもらうんですが,どなたかお分かりの方,お願いします!

調停(離婚請求等)申立書の提出先なんですが,原則は相手の住所地の裁判所だと思います。

今回は,相手が他県で遠方なんです。
そして依頼者に事情があって,調停の度に,他県の裁判所まで行けません。

なので,依頼者の住所地の裁判所に,申立書を提出したいんです。

そこで,例えば,相手の了解を得ることができれば,依頼者の住所地の裁判所に申し立てることは可能なのでしょうか??

私は,開業から居る事務員で,最近新しい人は入ったんですが,このような事案は初めてで,よく分かりません・・・・

どなたか お分かりの方 教えてください。

初歩的な質問でごめんなさい。

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