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トピック名:過去帳の書証としての有効性について

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過去帳は、書証として、どこまで効力を持ちますか?
(相続関連の調停、訴訟などで、現在戸籍上では生存している人物でも、
(過去帳では死亡になっている場合。
(→戦前、戦中等に、消息が不明になった人の場合です。)

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