離婚調停で不成立となり、訴訟をする予定です。 調書(不成立)と事件終了証明書の2つがあるようですが、訴状に添付する書類として、どちらが必要でしょうか。過去の事務所の離婚事件のファイルを見ますと不成立調書を添付している場合と事件終了証明書を添付している場合の二通りがありました。違いが分かりません・・・ 当方、事務員一人の事務所で、現在弁護士が出張中であります。基本質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。