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うまく質問ができず申し訳ありませんが,取り扱いが疑問なため,ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
破産予定の依頼人が,独立行政法人福祉医療機構(年金融資福祉サービス協会の保証付き)より,国民年金を担保にお金を受け取っていました。
もちろん,それ以降は年金により返済されています。
家賃や税金の滞納分の支払い(確認したときには,すでに支払済みでした)と,その後の生活費に費消していくことになるのですが,そのお金が,現在いくつかの銀行での保管と,手持ちの現金としてあります。
現状では,単品30万円にも,総額40万円基準にも引っかかってしまいます。
しかし,もちろん換価して按分弁済となってしまうと,年金収入のみの依頼人は,生活ができなくなってしまいます。
こういった場合は,自由財産の拡張をすれば破産手続として進めていけるのでしょうか。