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9月から、引き継いだ案件で、ご教授願います。
受任は、一年前。
債務額は、約3500万円。
今年定年の方で、退職金は、約1200万円。
連絡が取れず、すでに支給されたかどうか不明です。
弁護士は、退職金をもらったあと、1~2年寝かせて、破産すればいいや。と思って、放置していたらしいです。
でも、それって財産隠匿になるし、1200万円の財産を、弁済止まった状態で、消化するのは無理ですよね。
管財になったら、四分の一組込まれるし、弁護士費用も、再生より高くなります。
個人再生できれいにした方がいいかもって、考えたのですが、もし既に退職金が支払われていた場合、1200万円は普通に清算価値として扱われるんですよね?
また、再生の場合、支給間近な人でも、清算価値は、八分の一で計算できるんでしょうか?
こんな、案件のご経験がある方がいらっしゃいましたら、至急助けて下さい_| ̄|○)
宜しくお願いします。