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トピック名:過払いの時効について

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 今依頼を受けている過払いの案件ですが、平成8年から平成10年に取引の分断が1年8か月あります。当然債権者は平成8年以前の取引分の時効を主張していますが、一連だと200万円の過払いが、平成8年以前が時効だと15万円になってしまいます。
 分断が2年位で別計算という判例も出ているようですが、今回は金額が大きく違うので依頼者のために過払い金を多く取りたいです。
 どうにかして一連分を返還させる方法はないでしょうか?

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