基本的な質問かもしれませんが、過払い訴訟について質問があります。 既に亡くなった方(仮にA)の共同相続人の1人(仮にB)がAの過払い金返還請求訴訟を提起しようと考えています。 他の共同相続人CDからの依頼は受けていません。 この場合、Bが単独で訴訟提起は可能でしょうか? インターネット等を見たところ、一般的には遺産分割協議をするようですが、保存行為(時効中断)として遺産分割協議をせずに、ひとまず訴訟という形はあるのでしょうか?>< ご存じの方がいらっしゃれば、お願いします!!