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債権者:甲
債務者:乙(根抵当権順位5位)
連帯保証人:丙1(甲が単独で根抵当権設定)
乙が破産した際、連帯保証人たる丙1に対して別除権の行使を考えています。
丙1物件の根抵当は他に丙2、丙3が設定者とされており、それぞれ3分の1ずつ
所有となっています。
この場合、物件処分で生じた金額はどのような扱いになるのでしょうか?
① 全額を債権に補充可能
② 丙1所有の「3分の1」のみ
③そもそも、 丙2・3の同意が得られなければ処分できない
それでもなお不足する場合には、最後配当の除斥期間内に不足額を確定させて、
乙の破産手続きに参加するつもりです。宜しくお願いします。