残債務分割返済についての和解書には、印紙の貼り付けが必要でしょうか? アコムとの残債務分割返済和解の際に、相手方作成の債務弁済契約書には印紙を貼り付ける欄があるのですが、皆様はどうなさっているでしょうか? 課税文書である印紙税法の別表1の一3にある消費貸借に関する契約書にあたるのでしょうか? 税務署に電話で聞いたところ、示談書・和解書については原則として非課税だが文書の内容にもよるとお聞きしました よろしくお願いします