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管財事件の債権認否中です。
不動産の全部事項証明書の「権利部(乙区)」が次のようになっています。
代位弁済額が極度額を超えている点がよく解りません。
どなたか解説していただけないでしょうか。
順位番号1 根抵当権設定 極度額2,000万円
根抵当権者 A銀行
債務者 ××会社
付記1号 1番根抵当権元本確定 平成19年10月1日確定
順位番号2 根抵当権設定 極度額1,500万円
根抵当権者 A銀行
債務者 ××会社
付記1号 2番根抵当権元本確定 平成19年10月1日確定
付記2号 2番根抵当権一部移転 平成19年11月19日代位弁済
弁済額 金4,500万円
根抵当権者 B信用保証協会
宜しくお願いいたします。