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利息制限法に則り計算した結果、
過払いが発生した場合、減額交渉にはある程度応じる。
債務が残った場合、その全額を一括又は分割で支払う。
と言われ、その指示のもと作業してきました。
でも、ふと思ったんです。
債務が残った場合、本当にその全額を支払わねばならないのかと。
依頼者が違えば別件だと言われる方もいるとは思います。
過払いの時、減額に応じるのになんで債務が残った場合、
「全額支払わなければいけない」のかと考えたら
わからなくなりました。
借入金額より返済金額が少なければ
借入金額に満つる金額以上は返済しなければいけない
んじゃないかなと単純に思います。
でも、例えば30万円借りて40万円既に支払っていて
(18%で計算して)残債務が15万円だったら、
その支払減額交渉をしてはいけないのでしょうか?
今後の依頼者の生活のことも考えると、
「交渉」で支払金額減額させてもいいような気が
するのですが。。。
それが、「破産」も「再生」もさせない
「任意整理」じゃないのでしょうか?
私の考え間違っていますか?
どうぞ先輩方アドバイスお願いします。