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初めて質問させていただきます。
刑事事件の控訴審で、控訴趣意書を郵送にて提出しました。
必要部数が担当部より詳細に記載してあったのでそのとおりしたつもりが、私のミスで検察官分の謄本が足りない、といわれ本日再送しました。
期限はまだ先だったのでそういう意味では安心ですが、自分の思い込みでミスをしてしまい、反省しきりです。
そこで、原本と謄本の違いを教えてください!
原本と謄本1通ずつ(押印のあるもの)、写し4通必要と書いてあったのですが、私は押印したもの1通(=原本)、そのコピー(=謄本)、と思い込んでしまったのですが、朱印のあるものが2通必要だったのです。
戸籍謄本などですと謄本=原本の写しというイメージだったので、コピーは謄本と思っていました。
でも私の思い込みのままだと謄本と写しが一緒ということにもなってしまいますよね・・・。
正しくはどうなのでしょうか?
どなたか宜しくお願いいたします。