いつもお世話になってます。 控訴の際、印紙代の基礎となる訴額は、どう判断するのですか? 弁護士業務便覧には「不服部分につき」という指示が書いてあるのですが、具体的にどこになるのでしょうか? 1000万請求して50万認められた、とすると、不服部分は950万ですか?それとも1000万のままですか?判断自体が不服!!と思えば50万だったり?(←これはさすがに、ひねくれてますよねw) 初歩的な質問ですいません。