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トピック名:訴額について

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いつもお世話になってます。

控訴の際、印紙代の基礎となる訴額は、どう判断するのですか?

弁護士業務便覧には「不服部分につき」という指示が書いてあるのですが、具体的にどこになるのでしょうか?


1000万請求して50万認められた、とすると、不服部分は950万ですか?それとも1000万のままですか?判断自体が不服!!と思えば50万だったり?(←これはさすがに、ひねくれてますよねw)

初歩的な質問ですいません。

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