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債権者と任意整理での話しあいについて
法的な根拠、もしくがガイドラインなどあるのでしょうか?
最近、関西の電鉄系金融会社が海外資本になり
引き直しでの減額には応じるが(引き直し後の残高150万)、
返済は一括、もしくは最長で3分割でしか応じないと言ってきました
それが無理なら自己破産を勧めてくださいとも
なんとか3年くらいで分割で合意したいのですが
相手に対してはお願いするしかないのでしょうか?
なにか、法的な根拠とか、金融庁とかのガイドラインみたいなのがあって
「任意整理には応じなさい」みたいなのはでてないのでしょうか?