本文を表示
事務員初心者でとても困っているので、教えていただけるとありがたいです。
個人再生の申し立てをし、昨日、債権額が間違えている(計算ミス)ことに気付きました。
開始決定は出て、異議申述期間中です。
裁判所、債権者からも指摘が今のところないのですが、金額を間違えていることを私の方から伝えるべきでしょうか?(異議留保には、〇は付いていません)
それとも、債権者から指摘がなく異議申術期間が過ぎれば、このまま間違えた金額で進められるのでしょうか?
もし、金額が間違えている事を債権者が気づいた場合、どうすればよろしいのでしょうか?
債権者が気づく場合はありますか?
気づいた場合、また初めから申し立てをやり直さなけらばならないのですか?
本当に困っております。よろしくお願いいたします。