ご教示下さい。申立代理人事務所です。 このたび、破産会社の在庫商品(婦人靴)を、買取を希望している一部債権者(同業者)に、入札方式で売却することになりました。 このような場合、特に購入希望などの連絡のない他の債権者に対しても入札の通知はするべきなのでしょうか? 特に管財人として経験豊富な方、同じような経験を下方、アドバイスをお願いします。