至急、教えを乞いたいことがございます。 非常に基本的なことなのですが、 調査嘱託申立書は、相手方にも副本を直送する必要はありますか? それとも裁判所だけに提出するものでしょうか?(こちらは被告側です。) また、郵券や調査側用の宛名ラベルは、採用されてから、裁判所の連絡を待って送付する手順でよいのでしょうか? この休日を利用して、参考文献などを調べてみましたが、基本的実務が不明です。 至急、教えていただければ助かります。