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トピック名:至急:調査嘱託申立について

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至急、教えを乞いたいことがございます。
非常に基本的なことなのですが、
調査嘱託申立書は、相手方にも副本を直送する必要はありますか?
それとも裁判所だけに提出するものでしょうか?(こちらは被告側です。)
また、郵券や調査側用の宛名ラベルは、採用されてから、裁判所の連絡を待って送付する手順でよいのでしょうか?
この休日を利用して、参考文献などを調べてみましたが、基本的実務が不明です。
至急、教えていただければ助かります。

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