本文を表示
再びの書き込みです。
依頼者が大阪堺支部で同廃申立の後、管財手続に移行しました。
おそらく、浪費のための生活観察のためだと思います。
現在追加書類の作成中で、今週中には目鼻をつけたいと思っています。
以下の点につきご教授いただければ幸いです。
① 申立から半年ほどたっていますので、通帳の残高が少し変わっていますが、通帳の写しの提出は不要でしょうか。
② 債権者一覧表について、申立人自身が保証人となっているものは、「その他の債権者一覧表」に入るのでしょうか。
③ 財産目録中の賃借保証金、電話加入権についてですが、申立人の自宅および設置電話の場合、回収見込みは0でいいでしょうか。
電話加入権について、時価の記入等はどうしたらよいか、教えていただければ幸いです。
④ 申立直前に自宅を任意売却していますが、これは、「申立直前の処分行為等一覧表」に入れるのでしょうか。
相手方、とは、売却先のことでしょうか。
色々書いてすみません。
どれか一つにでもお答えいただければ幸いです。