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トピック名:破産申立・過払金返還金を退職金積立に充ててよいのか?

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よろしくお願い致します。

破産の件。

文章ヘタで済みません。

受任後、過払い金の返還を受けたため、まず弁護士費用をそこから頂き・・・残額(50万円)があります。

過払い金の返還金は、貸付金として掲載しているので、そのまま載せたいところなのですが、

この方は、退職金が見込まれ、その1/8額で80万円となるため、積立が必要です。

・・・この場合、貸付金50万円+退職金80万円の合計130万円の積立が必要なのでしょうか?

それとも、この50万円は、退職金80万円の積立金として・・・過払い金の残額50万円をあてがい・・・財産目録上は「貸付金」欄は「なし」として、退職金80万円のみの積立としてでよいのでしょうか?

説明がヘタで済みません。


何卒、ご指導、よろしくお願い致します。

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