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トピック名:ゴルフ会員権について

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いつも拝見させていただいてます。

現在、破産申立準備中で、依頼者はゴルフ会員権の仮差押決定が出ているのですが、

どういう意味なのかわからず困っています。

ゴルフ会員権の証券?は、普通依頼者が持っているものですよね?

仮差押決定が出ている=証券は手元にない。ということはあるのでしょうか?

また、申立書の財産目録内、「有価証券」の「簿価等」及び「回収見込額」、「備考」は

どのように記載すればよいのでしょうか?

破産手続きに入るということは仮差押決定は決定が出ていても

仮差押の効力はなくなると考えるのでしょうか?

さっぱりわからず、的を得ていない質問かもしれませんが・・・

経験豊富な皆様にご教授いただきたくお願いします。



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