てもてーと申します 初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします 銀行口座への債権執行で差押口座がなかった場合、続けて別の銀行口座を差し押さえるときに、執行文が付与された判決正本を新たに取得し、添付しないといけないのでしょうか? 最初に裁判所へ提出している執行文付き判決正本を援用できるのでしょうか? それとも、やはり原本還付請求して、それを添付した上で差押手続申立を新たに申し立てないとだめなのでしょうか? ちなみに、執行の管轄は大阪地裁です