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トピック名:相続人に対する債務名義

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借主が亡くなっていて、相続人である子2人に貸金請求訴訟をし、
欠席判決を取りました。
被相続人名義のままの不動産があるので、相続人に対する債務名義
で被相続人名義の不動産を強制競売申立したいのですが、
手順を教えてください。

裁判所のホームページには、借主(被相続人)に対する債務名義が
あるときに、相続人を特定して、不動産を相続人名義に所有権移転
登記して競売申立する方法は載っていました。

相続人に対する債務名義がある場合も手順は同じなのでしょうか。

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