借主が亡くなっていて、相続人である子2人に貸金請求訴訟をし、 欠席判決を取りました。 被相続人名義のままの不動産があるので、相続人に対する債務名義 で被相続人名義の不動産を強制競売申立したいのですが、 手順を教えてください。 裁判所のホームページには、借主(被相続人)に対する債務名義が あるときに、相続人を特定して、不動産を相続人名義に所有権移転 登記して競売申立する方法は載っていました。 相続人に対する債務名義がある場合も手順は同じなのでしょうか。