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破産申立予定(債権者数14社)の方の債権届出を見ると、消滅時効の5年が経過している債権者がほとんどで、時効中断になる債権者を除いても、8社に時効援用の内容証明を送ることになります。
ここで疑問なんですが、破産申立をするのに、時効援用の内容証明を1社につき1200円以上の切手代をかけて送る必要とは?
もしも免責がおりなかった場合を考えると、必要だと思いますが・・・。
こういう時、皆さんの事務所はどうされていますか?
内容証明を送り、異議がないことを確認して、債権者一覧表には載せずに申立をしていますか?
それとも、内容証明を送らずに、時効援用ができるものも債権者一覧表に載せて申立をしていますか?
教えていただけると助かります。