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トピック名:ごちゃごちゃな登記

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いつも参考にさせていただいています。axssといいます。

今回、不動産担保権を有する債権者Eから相談を受けているのですが、登記がごちゃごちゃなので教えていただきたく、書き込みしました。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくおねがいします。

不動産の権利関係:
昭和54年1月 所有権保存 所有者A
昭和61年2月 所有権移転(原因:金銭消費貸借契約に基づく譲渡担保) 所有者B
昭和63年5月 根抵当権設定 根抵当権者C 債務者B
平成3年7月 処分禁止仮処分 債権者A
平成3年7月 所有権移転抹消予告、根抵当権設定抹消予告
平成15年5月 所有権移転(原因:相続) 所有者D
平成21年8月 根抵当権確定
平成21年8月 根抵当権移転(原因:債権譲渡) 根抵当権者E
※抹消予告登記は不動産登記法の改正により職権抹消されています。

旧不動産登記法の抹消予告登記があったので、管轄裁判所で事件記録の閲覧をしたところ、高裁で和解になっていました。

和解内容(和解期日:平成6年10月):
1 A・B間に債務はない
2 Bは所有権移転登記を抹消する
3 和解金としてAはBに100万円を支払う

和解調書の当事者の表示:
A、B、A代理人弁護士F、B代理人弁護士G

現状:
A:行方不明(住民票は当該建物にある)
B:死亡
C:担当者が代わり、当時のことはわからない。記録もない。
D:連絡はつくが、あまり協力的ではない。
E:クライアント
F:連絡はつく。Aの弁護士報酬が支払われていないので怒っている。
G:廃業。

背景の説明が長くなりましたが、クライアントとしては、根抵当権を実行し、競売売却代金から回収したいと考えています。
裁判所の執行係に確認したところ、登記が根抵当権設定に劣後する処分禁止仮処分は、競売による売却により抹消されるとのことでした。
しかし、和解調書のなかで、譲渡担保のもともとの債務がないことをうたっているので、あとからトラブルになるかもしれないと思いますがいかがでしょうか?
競売の買受人はAからの訴訟リスクが残っていると考えたほうがよいでしょうか?

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